top of page

【重要】書面掲示事項のウェブサイトへの掲載について

令和6年度の診療報酬改定において、書面掲示事項に関する取り扱いが変更されました。デジタル原則に基づき、これらの掲示事項はインターネット上で閲覧可能な状態にすることが原則として求められています。以下に、株式会社ユースの書面掲示事項を掲載いたします。

当薬局が提供するサービスについて

・当薬局は、厚生労働大臣が定める基準による調剤を行っている保険薬局です。

・当薬局は、どの保険医療機関の処方箋でも応需します。

<医療DX推進体制整備加算>

・オンライン資格確認等システムを通じて患者様の診療情報、調剤・服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用しています。

・マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用することを促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。

・電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用する等、医療DXに係る取組を実施しています。

<後発医薬品調剤体制加算>

・後発医薬品の調剤を積極的に行っております。後発医薬品の使用数量の割合に応じて規定の調剤報酬点数表に従い、後発医薬品調剤体制加算を処方箋受付1回につき算定しています。

<保険外費用に関する情報>

・当薬局では、以下の保険外費用をいただいております。

薬剤の容器代(水剤容器・軟膏容器・スポイト・シリンジ等) 50円から
レジ袋 5円
一包化(医師の指示なく患者様の希望によるもの) 1包10円
在宅訪問時の交通費等

その他の料金等については職員にお尋ねください。

<在宅患者訪問薬剤管理指導料>

・当薬局では、在宅にて療養中で通院が困難な場合、調剤後に患者様のご自宅を訪問し、薬剤服薬指導および管理のお手伝いをさせていただくことができます。その際に算定いたします。なお、医師の了解と指示が必要となりますので、事前にご相談ください。

<かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料>

・患者さまの「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用していただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け付けることで、使用している薬の情報を一元的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明を行います。

  • とくりん薬局赤嶺駅前店
    調剤基本料1
    後発医薬品調剤体制加算3
    医療DX 推進体制整備加算
    在宅患者訪問薬剤管理指尊料

  • とくりん薬局経塚店
    調剤基本料1
    後発医薬吊調剤体制加算3
    医療DX 推進体制整備加算

  • とくりん薬局比屋根店
    調剤基本料1
    後発医薬品調剤体制加算3
    医療DX 推進体制整備加算
    在宅患者訪問薬剤管理指導料

  • とくりん薬局前田店
    調剤基本料1
    後発医薬品調剤体制加算3
    医療DX 推進体制整備加算

  • とくりん薬局与勝店
    調剤基本料1
    後発医薬品調剤体制加算3
    医療DX 推進体制整備加算

  • とくりん薬局 まわし店

     調剤星本料2

     後発医薬品調剤体制加算3
     医療DX 推進体制整備加算

  • とくりん薬局ユニオン経塚前店
    調剤基本料1
    後発医薬品調剤体制加算3
    医療DX 推進体制整備加算

  • とくりん薬局 山内店
    調剤基本料1
    後発医薬昂調剤体制加算3
    医療DX 推進体制整備加算
    在宅患者訪問薬剤管理指違料

調剤管理料・服薬管理指導料・明細書の発行に関する事項について

調剤管理料・服薬管理指導料について

当薬局では、調剤管理料および服薬管理指導料を算定しています。

患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、処方された医薬品について薬学的な分析および評価を行っています。

そのうえで、患者さまごとに薬剤服用歴を作成・記録し、必要な薬学的管理を行っています。

また、作成した薬剤服用歴等を基に、処方された薬剤の重複投与、相互作用、薬物アレルギー等の有無を確認しています。
確認結果を踏まえ、薬剤情報提供文書等を用いて情報提供を行い、薬剤の服用に関する基本的な説明を行っています。

さらに、薬剤服用歴を参照しながら、患者さまやご家族と対話することにより、服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集しています。
これらの情報を基に、処方された薬剤を適切に使用していただくために必要な服薬指導を行っています。

明細書の発行について

明細書は、領収証とは別に、医療の透明化および患者さまへの情報提供の観点から、発行が義務付けられています。

当薬局では、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担がない方を含め、すべての患者さまに対して明細書を発行しています。

明細書には、患者さまのお名前のほか、薬剤名、薬剤費、調剤に係る管理料および技術料の明細を記載しています。

ご家族の方が代理で会計を行う場合についても、代理の方への明細書の発行を行います。
なお、明細書の発行を希望されない方は、遠慮なくお申し出ください。薬局にて適切に対応いたします。

医療DX推進に向けた当薬局の取り組みについて

とくりん薬局(株式会社ユース)では、医療DXを推進するための体制として、以下の取り組みを行っています。

オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報および薬剤情報等を活用し、調剤および服薬指導等を実施しています。

マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用することを促進し、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。

電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取り組みを実施しています。

■居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)運営規定

この規定は、株式会社ユース とくりん薬局が行う指定居宅療養管理指導または指定介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の適切な運営を確保するために、人員および管理運営に関する事項を定める。

(事業の目的)

要介護状態または要支援状態にある者(以下「利用者」という。)に対し、適切な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。

(運営の方針)

とくりん薬局が実施する居宅療養管理指導等の従業者は、利用者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、通院が困難な利用者に対してその居宅を訪問し、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理および指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

2 居宅療養管理指導等の実施に当たっては、居宅介護支援事業者等(利用者担当のケアマネジャー=介護支援専門員等)、その他保健・医療・福祉サービスを提供する事業者との綿密な連携に努めるとともに、関係市町村、地域包括支援センターとも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

(事業所の名称等)

名称および所在地は次のとおりとする。

1 名 称 とくりん薬局
2 所在地 沖縄県島尻郡南風原町字与那覇283番地
   電 話 098-963-5001
   FAX   098-963-5003

(従業者の職種、員数)

居宅療養管理指導等の従業者の職種および員数、職務の内容は次のとおりとする。

1 従業者について
・薬剤師 1名以上 調剤業務、服薬指導、薬歴管理等
・事務員 1名以上 受付、レセプト業務等

2 管理者について
常勤の管理者を1名配置する。

(居宅療養管理指導等の種類)

薬剤師による居宅療養管理指導等とする。

(居宅療養管理指導等の内容)

医師または歯科医師の指示(薬局の薬剤師の場合は医師または歯科医師の指示にもとづく薬学的管理指導計画)にもとづき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、適切なサービスを提供する。

2 提供したサービスの内容については、居宅介護支援事業者等へ情報提供を行う。

3 利用者または家族に対して居宅療養管理指導等の内容について、文書等にて提出する。

4 医師または歯科医師に対し、居宅療養管理指導等の訪問結果について報告し、必要な情報提供を文書で行う。

5 提供した居宅療養管理指導等の内容については、記録を行い保存する。

(営業日および営業時間)

営業日および営業時間は、次のとおりとする。

1 月曜日から金曜日 9:00~19:00
2 土曜日      9:00~18:00

ただし、国民の祝日、年末年始(12月31日~1月3日)を除く。

3 台風等の災害発生時は、臨時休業することがある。

4 連絡体制 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(利用料等の費用額)

居宅療養管理指導等を提供した場合の利用料は、次のとおりとする。

1 居宅療養管理指導等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める額とし、居宅療養管理指導等が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割または3割の額とする。

2 居宅療養管理指導等に要した交通費は、薬局からの往復交通費を実費徴収する。

3 前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者または家族に対して事前に説明し、同意を得てから支払いを受けるものとする。

(通常の実施地域)

第9条 浦添市、那覇市、その他の地域については相談に応じる。

(苦情処理)

第10条 居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合には、迅速かつ適切に対応するために受付窓口を設置し、苦情内容の記録など必要な措置を講じる。

2 利用者または家族に対する苦情の措置の概要については重要事項に記載・説明し、事業所内に掲示する。

(事故処理)

第11条 居宅療養管理指導等の提供により事故が発生した場合は、市町村、家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行い、記録等必要な措置を講じる。

2 賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(その他運営に関する重要事項)

第12条 従業者の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

採用時研修 採用後6ヶ月以内
継続研修 年1回

2 従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合には利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合には当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ることとする。

5 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ユースと保険薬局プラネットの管理者との協議にもとづいて定めるものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第13条 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、研修等を通じて、従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解する等の措置を講じるものとする。

虐待防止では担当者を置く。

虐待等の発生の防止・早期発見に加え、発生した場合はその再発を防止するための対策を検討する委員会を開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。

サービス提供中に、従業者または介護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。

附則

この規定は令和6年1月1日から施行する。

bottom of page